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信用補完制度の説明
信用保証協会が行う信用保証と、これを再保険する株式会社日本政策金融公庫(100%政府出資、以下「日本公庫」)が行う信用保険を 統括した制度を信用補完制度といいます。
信用保証制度のしくみ
- 1.保証申込
- 信用保証協会の保証をご利用になる中小企業者は、金融機関(あっせん保証の場合は、市町村・商工会議所 ・商工会)を経由して申し込みます。
- 2.保証承諾
- 信用保証協会は、内容を調査・審査し、保証を承諾した場合は、金融機関へ信用保証書を発行します。
- 3.融資
- 信用保証協会から信用保証書を受理した金融機関は、中小企業者へ事業資金を融資します。
- 4.信用保証料
- 中小企業者には、信用保証協会へ信用保証料を支払っていただきます。
- 5.返済
- 以後、中小企業者は、契約に基づいて金融機関へ借入金を返済します。
- 6.代位弁済
- 融資を受けた中小企業者が、万一、経営不振等により返済期日までに借入金を返済できなくなった場合は、 金融機関は信用保証協会へその旨通知します。信用保証協会は、所定の期間経過後に、中小企業者に代わって金融機関へその 金額を支払います。これを代位弁済といいます。
- 7.代位弁済後の返済
- 信用保証協会は、債務者および保証人等に対して、求償権(代位弁済金、損害金等)を請求し、返済していただきます。
信用保険制度のしくみ
- 8.保証の通知
- 信用保証協会は、日本公庫へ貸付について通知し、信用保険に付保します。
- 9.信用保険料
- 信用保証協会は、日本公庫へ信用保険料を支払います。
- 10.保険金
- 信用保証協会は、代位弁済をした場合、日本公庫に通知し、代位弁済額の内元金の70%〜90%(これを「てん補率」といいます。)を保険金として受領します。
- 11.回収金納付
- 信用保証協会は、求償権の回収金を、てん補率の割合に応じて日本公庫へ納付します。





