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ご利用いただける方は

信用保証をご利用になれるのは、次に該当する個人、会社、組合、一般社団法人等です。

所在地

個人の場合
富山県内に住居または事業所を有している方。
(住居とは、現に居住していることが必要です。)
法人の場合
富山県内に本店または事業所を有している方。
(本店とは単なる登記上の所在地というだけでなく、事業実態があることが必要です。)

業種

中小企業信用保険法施行例で定めている業種となっており、商工業のほとんどの業種でご利用いただけます。
ただし、農林・漁業、金融・保険業、サービス業のうち風俗関連営業等、宗教・政治・経済・文化団体、 その他信用保証協会において不適当と認める業種についてはご利用いただくことができません。

許可等が必要な事業については、その許可等などを受けていることが必要となります。

組合、士業法人、一般社団法人等、特定会社については以下のとおりです。

組合
保証対象業種に属する事業を行う組合または構成員の3分の2以上が保証対象業種に属する事業を行う組合。
士業法人
監査法人、特許業務法人、弁護士法人、税理士法人、司法書士法人、社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人、行政書士法人。
一般社団法人等、特定会社
一般社団法人等、特定会社は、特例法に基づき一部の保証制度のみご利用になれます。
詳しくは保証協会までお問い合わせください。

企業規模

個人の場合は従業員数が、法人の場合は資本金(出資金)または常時使用する従業員のいずれかが下表の規模に該当する方。

業種 資本金 常時使用する従業員数
製造業等 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業(飲食業含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
医療法人等 300人以下

※製造業等には、建設業、運送業・倉庫業、鉱業・土石採取業、不動産業、ガス・熱供給・水道業、保険媒介代理業、電気通信業を含みます。


政令特例業種 資本金 常時使用する従業員数
ゴム製品製造業
(自動車・航空機用タイヤ
及びチューブ製造業、
工業用ベルト製造業を除く)
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業 3億円以下 300人以下
情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下
従業員数について

従業員数については、次のことにご留意ください。

個人の場合

三親等内で生計を一にしている家族従業員、臨時雇は従業員に含みません。

兼業の場合

企業全体の総従業員数です。したがって、本店、支店、工場、営業所等に従事する従業員の総数となり、また、兼業の場合も全体の従業員数となります。

(例)建設業(従事する人数が100名)と小売業(従事する人数が70名)を兼業する企業
申込の資金使途が建設業(または小売業)にかかるものであっても、この企業の従業員数は170名となります。なお、この場合の企業の業種は、原則として売上高が多い業種となります。

法人の場合

役員は、従業員に含みません。

臨時雇、パート等

名目は臨時雇、パート等であっても、実質的に常雇関係にあると認められる方および営業日数のおおむね2分の1以上について就業している方は従業員に含みます。

確認資料

従業員数が資格要件の制限数の90%以上の場合は、「労働保険概算・確定保険料申告書」、「給与所得退職所得等の所得税徴収高計算書」、「賃金台帳」等により確認させていただくことがあります。
また、制度保証においても、従業員数が資格制限数に近接している場合も同様に確認させていただくことがあります。

信用保証制度のしくみ

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