HOME > 信用保証制度のしくみ > 保証の申込について
保証の申込について
受付窓口
原則として金融機関です。
県小口・各市の制度融資は、市町村の商工担当課または商工会議所・商工会となっています。
(金融機関受付可能の制度もあります。)
保証申込にあたって
保証申込にあたっては、申込人が保証を受けるのに適格であるか次のことを確認してください。
1.ご利用になれる中小企業であるか
(1)企業規模は適格か
(2)営業経歴は適格か
(3)所在地は適格か
(4)業種は該当しているか、許認可事業については許認可を取得しているか
(5)協会の求償権(代位弁済)に関係していないか
(6)銀行取引停止処分等をうけていないか
(7)法的手続中でないか
(8)休眠会社となっていないか(最終登記から何年経過しているか)
(9)延滞している債務はないか
(10)税金、社会保険料の滞納はないか
2.保証要件は適格か
(1)保証限度額内か(特に制度保証)
(2)保証人、担保、保証期間は適格か
3.申込時に必要な書類
提出していただく書類
- 信用保証委託契約書、信用保証委託申込書、保証人等明細書、申込人(企業)概要、信用保証依頼書、金融機関取引状況、印鑑証明書(写でも可)
- 決算書(原則2期分)
- 個人情報の取扱いに関する同意書
- 「保証協会団信」加入意思確認書
上記の他に必要に応じて提出していただく書類がございます。詳しくは下に掲載されております「保証申込時に提出していただく書類」をご覧ください。
事前相談等
保証の申込にあたり、事前の相談等を受けておりますので、大口案件、保証債務残高が多い企業等につきましては、積極的にご活用ください。
また、県制度融資の中には、ご利用に際して金融機関から県担当課へ予め協議が必要なものがありますので、所定の手続きにより協議してください。
大口保証案件の取扱い
次に掲げる大口案件は「審査委員会」に付議することとなりますので、委員会開催日の7営業日前までにお申込ください。
(1)一保証申込あたりの実質増加融資金額(既融資残高の一部または全部を回収条件とした場合、その回収金額を減じた金額。以下同じ。)が8,000万円以上のもの
(2)一保証申込あたりの実質増加融資金額が5,000万円以上8,000万円未満のもので既保証付融資残高を含め、1億5,000万円以上のもの
(3)その他当協会会長が必要と認めたもの
※委員会開催日は、毎月5日、15日、25日(休業日の場合は、前営業日)です。





