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信用保証料について
保証にあたってご負担いただくのは、信用保証料だけです。
それ以外には手数料、入会金、斡旋料、仲介料等どのような名目の費用もいただきません。
信用保証料は、原則として一括でお支払いただきます。なお、一定の要件を満たす場合は、分割でのお支払いもできます。
保証料の計算
保証料は次の計算式により計算します。
責任共有(負担金・部分保証方式とも)
貸付金額 × 責任共有保証料率 × 分割返済係数 × 保証月数 ÷ 12
責任共有対象外
貸付金額 × 責任共有外保証料率 × 分割返済係数 × 保証月数 ÷ 12
分割返済計数
均等返済の場合の「分割返済係数」は次のとおりです。
| 分割返済の回数 | 係数 |
|---|---|
| 分割なし | なし |
| 6回以下 | 0.70 |
| 7〜12回 | 0.65 |
| 13〜24回 | 0.60 |
| 25回以上 | 0.55 |
信用保証料率
信用保証料率は、一部を除き、中小企業の経営状況を踏まえて9区分になっており、中小企業信用リスク情報データベース (CRD)による決算書の分析により決定します。(弾力化対象制度)
ただし、例外としてセーフティネット保証、特別小口保証(国の特別小口保険を利用した保証に限る。)や流動資産担保保証 などの特別な保証制度については、弾力化の対象外となります。
平成19年10月1日から責任共有制度が導入され、同制度の対象となる保証については「責任共有保証料率」を、 対象外の保証については「責任共有外保証料率」を適用とします。原則としてすべての保証制度が責任共有制度の対象となりますが、 小口零細企業保証、セーフティネットの保証(1号から6号に限る。)や特別小口保証(国の特別小口保険を利用した保証に限る。) などの特別な保証については責任共有制度対象外となります。
弾力化対象制度の保証料率
協会制度
単位:年率%
| 区分 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任共有保証料率 | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
| (特殊保証) | (1.62) | (1.49) | (1.32) | (1.15) | (0.98) | (0.85) | (0.68) | (0.51) | (0.39) |
| 責任共有外保証料率 | 2.20 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.35 | 1.10 | 0.90 | 0.70 | 0.50 |
| (特殊保証) | (1.87) | (1.70) | (1.53) | (1.36) | (1.15) | (0.94) | (0.77) | (0.60) | (0.43) |
※区分はCRDを利用した定量評価によるものです。
※貸借対照表を作成していない方は区分(5)を適用します。
※特殊保証とは、手形割引根保証、当座貸越根保証です。
県・市融資制度
単位:年率%
| 区分 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任共有保証料率 | 1.05 | 0.90 | 0.70 | 0.50 | 0.35 | ||||
※区分はCRDを利用した定量評価によるものです。
※貸借対照表を作成していない方は区分(5)を適用します。
保証料率の割引
- 中小企業会計割引(次のいずれかの場合)・・・0.1%割引
・「中小企業の会計に関する指針の適用状況」についての公認会計士または税理士 による確認書類を添付した法人(確認書例:『「中小企業の会計に関する指針」の 適用に関するチェックリスト』(日本税理士連合会作成書式))(対象とならない 法人もあります)
・会計参与設置会社(確認書類:商業登記簿謄本(写)) - 有担保保証・・・0.1%割引(自治体制度等、対象とならない制度もあります)






