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よくあるご質問
信用保証協会について
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信用保証協会とはなんですか?
信用保証協会とは、中小企業の方々が、金融機関から事業資金の融資を受ける際に、
公的機関としてその保証人となって借入を容易にし、金融の円滑化を通じて、
中小企業の支援を行うため設立された信用保証協会法に基づく特殊法人です。
なお、全国には、現在、富山県信用保証協会を含め52協会が設立されています。
概要
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どのくらいの利用があるのですか?
県内中小企業者数約43,000企業のうち平成22年3月末現在で約17,700企業の皆さんに利用いただいております。
概要
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信用保証協会を利用するメリットはなんですか?
公的な保証機関の保証により、信用力がアップし、金融機関からの円滑な借入、借入枠の拡大(特に無担保枠)が図られます。
また他にも以下のようなメリットがあります。
・事業ニーズに応じた種々の保証制度の利用により、事業の新しい展開、発展が図られます。
・長期、低利な県・市町村の制度融資を利用できます。
ご利用のメリット
保証の対象について
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なにを保証してくれるのですか?
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住宅購入資金や生活費は保証してくれるのですか?
生活費や教育費は対象となりません。また、住宅購入資金や投機資金なども対象となりません。
保証の対象となるのは事業資金である運転資金と設備資金です。
運転資金とは、商品や材料を購入する仕入資金、従業員の給料を支払う人件費などです。
設備資金とは、機械や営業車輌の購入資金、店舗の改装資金などです。
保証の内容について
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借換する場合にも保証できますか?
信用保証協会の承諾があれば借換できます。承諾なしに借換することは禁止されていますので、
借換の保証申込をする場合は、必ずその旨記載してください。
保証の内容について
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誰でも保証してくれるのですか?
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農業や漁業でも保証してくれますか?
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創業する予定ですが保証してくれますか?
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資本金や従業員数で制限はありますか?
個人事業の場合は従業員数が、法人企業の場合は資本金または従業員数のいずれかについて要件に該当すればご利用できます。。
ご利用いただける方は
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一企業で保証できる限度はどれくらいですか?
一企業に対する保証の限度額は合計で2億8千万円(普通保証2億円、無担保保証8千万円)です。
また、組合の場合は4億8千万円(普通保証4億円、無担保保証8千万円)です。
また、政策による特別資金を対象とした別枠保証もあります。
なお、各種保証制度はそれぞれ制度要綱に定められている限度額が保証の限度となります。
保証の内容について
担保・連帯保証人について
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担保は必要ですか?
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連帯保証人は必要ですか?
連帯保証人は次の方にお願いしております。
会社の場合:以下の場合を除き、代表者の方以外は原則不要です。
個人事業者の場合:以下の場合を除き、連帯保証人は原則不要です。
【連帯保証人をお願いする例外について】
1.実質的な経営権を持っている者、営業許可名義人または申込人(法人の場合はその代表者)とともに当該事業に従事している配偶者が連帯保証人となる場合
2.本人または代表者が健康上の理由のため、事業継承予定者が連帯保証人となる場合
3.財務内容や経営の状況等総合的に判断して、リスク(損害を受ける危険)が高い保証依頼がある場合で、
当該事業者の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申出があった場合。
組合の場合:原則として代表理事にお願いしますが、個々の実情に応じて他の理事を連帯保証人とすることがあります。
なお、転貸資金については、代表理事のほか、転貸先組合員(または組合員が法人の場合はその代表者)を連帯保証人とします。
保証の内容について
保証の申込について
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どこで保証申込できますか?
原則として金融機関です。
県小口・各市の制度融資は、市町村の商工担当課または商工会議所・商工会となっています。
(金融機関受付可能の制度もあります。)
保証の申込について
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どのような審査がありますか?
原則として申込書類や決算書等に基づき審査を行います。
なお、必要に応じて事業所を訪問させていただき、お話を聞かせていただくことがあります。
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赤字決算でも保証を受けることができますか?
赤字だけを理由に保証をお断りすることはありません。
「赤字の原因を把握しているか?今後の対策を講じているか?」などの経営姿勢をも踏まえ、
総合的に判断の上、保証を決定しています。
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申込に必要な書類はなんですか?
必ず提出していただく書類として、
・信用保証委託契約書、信用保証委託申込書、保証人等明細、申込人(企業)概要、信用保証依頼書、金融機関取引状況、印鑑証明書(写しでも可)
・決算書(原則2期分)
・個人情報の取扱いに関する同意書
・反社会的勢力の排除に関する契約書
・「保証協会団信」加入意思確認書
がございます。
許可等が必要な事業を営まれている場合は、許可書等の写しを添付してください。
その他必要に応じて添付していただく書類がございます。
保証の申込について
信用保証料について
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保証してもらうのにお金はかかりますか?
信用保証協会利用の対価として、信用保証料をお支払いただきます。
信用保証協会を利用する際、信用保証料以外に信用保証協会にお支払いただく費用はありません。
信用保証料について
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申込をしただけでお金はかかりますか?
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信用保証料はどれくらいですか?
信用保証料は、貸付金額、保証料率、保証期間、分割係数によって決まります。
分割係数とは、保証付融資を分割で返済される場合、その回数により満期一括返済に比べて信用保証料を割り引くための掛目のことです。
信用保証料の計算式は次のとおりです。
信用保証料=貸付金額×保証料率×保証期間(月数)/12×分割係数
信用保証料について
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信用保証料率は一定ではないのですか?
信用保証料率はご利用になる保証制度や決算内容などにより決まります。
最終的な保証料率や信用保証料は保証決定時に決まります。
信用保証料について
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信用保証料はいつ払うのですか?
信用保証料は融資実行時にお支払いただきます。
お支払の事務は当該保証付融資を取り扱う金融機関が行い、金融機関が信用保証協会に送金します。
信用保証料について
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信用保証料は分割で支払えますか?
原則、一括でお支払いただきますが、分割納付の申出があり、協会が承認した場合に分割でお支払いただけます。
信用保証料について
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繰上げ返済をしたら保証料は戻ってきますか?
最終約定期限前に保証付融資が完済された場合は、当協会の規定により信用保証料を一部返戻することがあります。
ただし、合計額が1,000円以下のものについては返戻の対象としていません。
なお、保証の利用状況によっては、返戻できない場合もあります。
信用保証料について
保証協会団信について
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保証協会団信とはなんですか?
保証協会団信は、一般の生命保険より安い特約料(保険料)で中小企業者の事業の維持安定とともに、ご家族の安心を図る生命保険です。
なお、保証協会団信は中小企業者の団信加入ニーズに応えるプラスワンサービスとして導入したもので、
信用保証を利用いただく際の選択肢の一つとして考えており、団信加入と信用保証の諾否とはまったく関係ありません。
団体信用保険について
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団信制度はどのような仕組みになっていますか?
個別の保証付融資に関し、協会の関係機関である全国信用保証協会連合会(以下、「連合会」)
と生命保険会社の間で、中小企業者等を被保険者とする団体信用生命保険契約を結びます。
団信付の保証付融資が完済となる前に被保険者が死亡または高度障害となった場合、
連合会が生命保険会社から受取る保険金で保証付融資を弁済します。
団体信用保険について
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加入資格は?
保証付融資を受けられる中小企業者(組合、医療法人、財団法人、社団法人等を除く)です。
団体信用保険について
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被保険者は?
次に該当する方で、加入申込日現在で満20歳以上満66歳未満の方です。
(1)個人事業主の場合は本人
(2)法人の場合は代表者であって、保証付融資の連帯保証人
なお、被保険者が満70歳になると自動的に脱退となります。
団体信用保険について
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保険限度額は?
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対象となる融資は?
対象となるのは金額100万円以上、期間1年(365日)以上かつ分割弁済の証書貸付です。
団体信用保険について
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