・セーフティネット等特別な保証については、上記表とは異なった保証料率となります。 ・県制度のうち、弾力化対象外制度は次のとおりです。 ・〔小口事業資金〕一般小口枠 ・〔経営安定資金〕連鎖倒産防止枠 ・〔新産業・ベンチャー創出支援資金〕創業ベンチャー支援枠(創業者 経営革新分) (3)定性要因 定性要因は次の項目とします。 中小企業会計割引(次のいずれかの場合)・・・・0.1%の割引 ・「中小企業の会計に関する指針の適用状況」についての公認会計士または税理士による 確認書類の添付(確認書類例:『「中小企業の会計に関する指針」の適用に関するチェックリスト』 (日本税理士会連合会作成書式)) ・会計参与設置会社(確認書類:商業登記簿謄本(写)) 有担保保証・・0.1%の割引(自治体制度等、対象とならない制度もあります。)