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信用保証料率の弾力化について(平成19年2月1日現在)
 平成17年6月中小企業政策審議会で、信用保証料率について弾力化することなどを内容とした「信用補完制度のあり方」がとりまとめられました。
 このことを受け、平成18年4月から、自治体制度等を除いた保証について、信用保証料率の弾力化を行い、平成19年2月1日から富山県融資制度保証についても弾力化を開始いたしました。(富山県融資制度保証の弾力化は、平成19年2月1日当協会申込受付分から)
1.料率弾力化の目的について
信用保証料率の弾力化について
2.保証料率体系の概要について
(1)保証料率の決定について
   CRD(注)を利用した定量評価により区分を定め、個別企業の定性要因を加味し、決定します。
(注) CRDとは、中小企業信用リスク情報データベース(Credit Risk Database)の略称です。
    信用保証協会や金融機関から中小企業の財務データ等を収集し、データベース化したものです。
    現在は、有限責任中間法人CRD協会によって運営されており、平成18年10月末現在、会員数は251機関、
   収集データ数は約230万社となっています。
(2)保証料率区分
   一般の保証、県融資制度保証の保証料率区分表は次のとおりです。
料率区分 @ A B C D E F G H
保証料率
(%)
一般 2.20 2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70 0.50
県制度 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40

   ・セーフティネット等特別な保証については、上記表とは異なった保証料率となります。
   ・県制度のうち、弾力化対象外制度は次のとおりです。
    ・〔小口事業資金〕一般小口枠   ・〔経営安定資金〕連鎖倒産防止枠
    ・〔新産業・ベンチャー創出支援資金〕創業ベンチャー支援枠(創業者 経営革新分)
(3)定性要因
   定性要因は次の項目とします。
    中小企業会計割引(次のいずれかの場合)・・・・0.1%の割引
      ・「中小企業の会計に関する指針の適用状況」についての公認会計士または税理士による
       確認書類の添付(確認書類例:『「中小企業の会計に関する指針」の適用に関するチェックリスト』
       (日本税理士会連合会作成書式))
      ・会計参与設置会社(確認書類:商業登記簿謄本(写))
    有担保保証・・0.1%の割引(自治体制度等、対象とならない制度もあります。)

3.保証料に関するご照会について
 金融機関が、金融機関・保証協会間の情報授受に関し予め中小企業者の同意を確認している場合に限り(※)、直前期の財務諸表がある等一定の条件に該当する中小企業者の保証料率の目安をお答えします。
  ※個人情報保護法ならびに守秘義務の遵守が前提
4.市融資制度保証について
 市融資制度保証の保証料率は、当分の間、これまでどおりです。
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