中小企業会計割引の適用 次の、1、2、3のいずれかに該当する場合は、県・市制度保証も含めすべての保証について保証料率を0.1%割引く。
1 公認会計士が確認した書類の添付がある場合 確認書類は、次の@、A、B、C、Dをすべて満たすものです。(書式は任意)
2 税理士が確認した書類の添付がある場合 確認書類は、日本税理士会連合会が、平成18年4月28日に改正した「『中小企業の会計 に関する指針』の適用に関するチェックリスト」です。 このチェックリストにおいて、必要確認項目9項目のうち1項目以上が「中小企業の会計に関する指針」に沿って会計処理されていることを要します。
3 会計参与設置会社である場合 確認書類:商業登記簿謄本(写) 会計参与設置の登記を確認します。
4 改正時期 平成19年4月1日保証申込受付分から適用します。