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中小企業会計割引の改正について
 平成18年4月1日の保証料率体系の改正に伴い、中小企業会計に準拠した決算書を作成している中小企業者については、次のとおり保証料率を0.1%割引しております。  このたび、平成19年4月1日保証申込受付分から、その取扱いを一部改正しますのでお知らせします。(赤字部分が改正箇所です。)

中小企業会計割引の適用
  次の、1、2、3のいずれかに該当する場合は、県・市制度保証も含めすべての保証について保証料率を0.1%割引く。

1 公認会計士が確認した書類の添付がある場合 
  確認書類は、次の@、A、B、C、Dをすべて満たすものです。(書式は任意)

@  中小企業会計の指針に関し、必要確認項目9項目(次頁参照)をすべて含んでおり、 かつその1項目以上が「中小企業の会計に関する指針」に沿って会計処理されていること。
A  必要確認項目9項目の各項目について、中小企業の会計に関する指針に沿って会計処 理がされていない場合には、該当項目ごとに、公認会計士がその理由を記すこと。
B  中小企業の会計に関する指針において選択適用とされている項目については、「選択適 用とされている項目について当該事業年度における会計方法の変更があったか」という確認項目を設けて包括的に確認すること。(該当する項目がある場合は当該項目について記載する。) 
C  必要確認項目9項目・選択適用項目以外のその他の事項については、「上記以外の項目 について『中小企業の会計に関する指針』の適用状況につき確認したか」という確認項目を設けて包括的に確認すること。(該当する項目がある場合には、当該項目について記載する。) 
D  公認会計士の連絡先が確認できる事項の記載があること。

2 税理士が確認した書類の添付がある場合
 確認書類は、日本税理士会連合会が、平成18年4月28日に改正した「『中小企業の会計 に関する指針』の適用に関するチェックリスト」です。 このチェックリストにおいて、必要確認項目9項目のうち1項目以上が「中小企業の会計に関する指針」に沿って会計処理されていることを要します。

3 会計参与設置会社である場合
   確認書類:商業登記簿謄本(写)
    会計参与設置の登記を確認します。

4 改正時期 平成19年4月1日保証申込受付分から適用します。

必要確認項目9項目
No. 確認項目 中小企業の会計指針の内容
1 金銭債権
貸倒損失
貸倒引当金
・法的に債権が消滅した場合のほか、回収不能な債権がある場合は、その金額を貸倒損失として計上し、債権金額から控除しなければならない。
・金銭債権について取立不能のおそれがある場合には、取立不能見込額を貸倒引当金として計上しなければならない。
2 有価証券 ・売買目的有価証券は、時価を貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損益として処理する。
・市場価格のある有価証券を取得原価で貸借対照表に計上する場合であっても、時価が著しく下落したときは、将来回復の見込みがある場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は特別損失に計上する。
・市場価格のない株式について、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、相当の減額を行い、評価差額は当期の損失として処理しなければならない。
3 棚卸資産 ・原価法を採用した場合において、棚卸資産の時価が取得原価より著しく低いときは、将来回復見込みがある場合を除き、時価で評価しなければならない。
4 経過勘定 ・前払費用及び前受収益は、当期の損益計算に含めず、未払費用及び未収収益は当期の損益計算に含めなければならない。ただし、重要性の乏しいものは除く。
5 固定資産 ・固定資産の減価償却は、経営状況により任意に行うことなく、定率法、定額法その他の方法に従い、毎期継続して規則的な償却を行う。
・予測できなかった著しい資産価値の下落があった際には、減損額を控除しなければならない。
6 引当金 ・将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができる場合には、当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失とし、引当金に繰り入れなければならない。
7 退職給付債務
退職給付引当金
・確定給付型退職給付制度(退職一時金制度、厚生年金基金、適格退職年金及び確定給付企業年金)を採用している場合は、退職給付引当金を計上する。
・中小企業退職金共済制度、特定退職金共済制度及び確定拠出型年金制度を採用している場合は、毎期の掛金を費用処理する。
8 収益・費用の計上 ・収益及び費用については、一会計期間に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用を計上する。
・原則として、収益については実現主義により認識し、費用については発生主義により認識する。
9 表示 ・「中小企業の会計に関する指針」に拠って表示(注記を含む)を行う。
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