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平成19年10月1日から信用保証制度の仕組みが変わります。
〜金融機関と信用保証協会との責任共有制度の導入〜

 いままでの信用保証協会保証付き融資は、お客様のお借入金額に対して信用保証協会が原則として100%保証していました。
  平成19年10月1日保証申込受付分からは、「金融機関と信用保証協会との責任共有制度」が導入されることとなり、制度の導入により、保証付き融資は一部の保証を除いて80%保証となります。
  なお、保証付き融資をご利用の皆様にとって、基本的には保証ご利用に当たってのお申込み手続き、ご融資を受けた後の返済等は、これまでと変わりありません。
●責任共有制度導入後の信用保証協会と金融機関との関係
 「責任共有制度」には、「負担金方式」と「部分保証方式」の2つの方式があり、金融機関の取り扱いは、そのいずれかになります。
 なお、ご融資を受けられる金融機関がいずれの方式であっても、保証ご利用に当たっての手続に違いはありません。
【負担金方式】 金融機関には、信用保証の利用状況に応じて部分保証と同等の負担が生じます。
【部分保証方式】 お借入金額の80%(一部の保証を除く)を信用保証協会が保証します。
(注)現行の特定社債保証、流動資産担保融資保証等の部分保証制度は、金融機関の方式選択にかかわらず、引き続き部分保証となります。(保証割合は、制度導入後は80%です)。
●保証料
  責任共有制度の対象となる保証については、原則として、保証料は現行に比べると軽減になります。また、お客様のお取引金融機関が負担金方式または部分保証方式のいずれであっても、ご負担いただく保証料は同じです。
●責任共有制度の対象となる保証
 原則としてすべての保証が、責任共有制度の対象となります。
 なお、対象から除かれる主な保証は次のとおりです。
【対象外の主な保証制度】
・経営安定関連保険(セーフティネット)1号〜6号にかかる保証
・創業関連(再挑戦支援保証含む)、創業等関連保険にかかる保証
・特別小口保険にかかる保証
・事業再生保険に係る保証
・「小口零細企業保証制度」※(新設の全国統一保証制度)  ※概要は下記参照
・その他
●「小口零細企業保証制度」の概要(10月新設予定)
 責任共有制度の導入に併せて、小規模事業者の方々向けに設けられる全国統一保証制度です。 
 なお、ご利用いただける保証限度額は、お客様の信用保証協会保証付き融資残高(根保証の場合は融資極度額、部分保証は融資額)により決まります。
ご利用いただける方 従業員数20人以下(商業またはサービス業の方は従業員数5人以下) 
※中小企業信用保険法第2条第2項に定める「小規模企業者」の方が対象になります。
保証限度額等 1,250万円 
※既にご利用いただいている信用保証協会の保証付き融資残高(根保証においては融資極度額)との合計で、1,250万円の範囲内となる新規の保証に限ります。
資金使途 事業資金
貸付形式 証書貸付、手形貸付、手形割引 
※極度設定のある貸付・割引(根保証形式のもの)は除きます。
保証期間 当協会所定

 責任共有制度に係る「相談窓口」を開設しています。   ご不明な点等お気軽にご相談ください。

                                                       相談窓口

 業務部 業務統括課   TEL 076-423-3178   FAX 076-493-0829

企画室            TEL 076-423-3172   FAX 076-493-0889

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