平成20年3月31日をもって、ガソリン、軽油に係る暫定税率が期限切れしたことにより、経営上の影響を受けるガソリン・軽油販売を営む中小企業者の方の金融の円滑化を図るため、このたび県融資制度保証「経営安定資金地域産業対策枠」を改正し、下記のとおり保証対象者の拡大と保証限度額の増額を図りました。
1 制度の概要
(1)緊急融資保証の追加
(経営安定資金)地域産業対策枠において、保証対象者・要件に次の(暫定税率関連)として追加 する。
(暫定税率関連)
保証対象者:ガソリン・軽油に係る暫定税率が期限切れしたことにより、経営上の影響を受けるガソリン・軽油販売を営む中小企業者
要 件:3月以前の課税済み仕入ガソリン等の支払により資金繰りに影響があることについ て、商工会議所または商工会の認定を受けた方
認 定 書:「富山県経営安定資金地域産業対策枠(石油商業枠)に係る認定書」
(2)貸付限度額 60,000千円以内
ただし、現行の地域産業対策枠の限度額(50,000千円)の残高がある場合は、既存の貸 付残高と合算して60,000千円以内とする。
(3)貸付期間 7年以内(うち据置期間1年以内)
(4)貸付利率 年1.90%以内
(5)保証料率 年1.05%〜0.35%(全て保証付)
2 申込手続
信用保証委託申込書に認定書原本を添付して申込ください。
「富山県経営安定資金地域産業対策枠(石油商業枠)に係る認定書」(別添)
3 取扱期間 平成20年4月1日(火)〜平成20年5月31日(土)
(貸付実行分まで)