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経営承継関連保証の創設について

■目的
 中小企業において、経営者の死亡や退任等によって経営を継承する場合に必要な議決権株式や事業用資産等の取得資金を保証することにより、経営の継承の円滑化を支援します。


○制度概要
 対象者  中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)第12条第1項の規定による経済産業大臣の認定を受けた法人および個人
 保証限度額  2億8,000万円
 ただし、特別小口保険にかかるものは1,250万円
 資金使途  認定書に基づく経営の継承の円滑化に必要な資金
 保証期間  運転資金 10年以内
 設備資金 15年以内
 貸付利率  金融機関所定利率
 信用保証料率  責任共有保証料率  0.45%から1.90%
 責任共有外保証料率 0.50%から2.20%
 ただし、特別小口保険にかかるものは0.70%とする。
※なお、中小企業会計に準拠している場合又は有担保保証の場合は、上記料率からそれぞれ0.1%引き下げる。
 連帯保証人  原則として、法人代表者以外の連帯保証人は不要とする
 担保  必要に応じてとり受ける

○保証申込手続
 普通保証の申込手続に準じるものとし、信用保証依頼書の保証制度名欄に「経営承継関連保証」と表示し、認定書の写(申請書の写も含む。)を添付してください。

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