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原材料価格高騰対応等緊急保証制度の創設について

■目的
 「安心実現のための緊急総合対策(8月29日に政府与党決定)において決定された新しい保証制度「原材料価格高騰対応等緊急保証」を10月31日から実施します。
 本制度は、原油に加え原材料価格の高騰や仕入価格の高騰を転嫁できていない中小企業者の資金繰りを支援するため、創設したものです。
○制度概要
(1)申込人資格要件 中小企業信用保険法第2条第4項第5号の認定を受けた中小企業者。(経営安定関連(5号)保証)
(2)保証限度額
(既保証の経営安定関連保証(1〜8号)を含む)
 2億8,000万円
  普通保険に係る保証     2億円以内
  無担保保険に係る保証   8,000万以内
  無担保無保証人保証    1,250万円以内
  中小企業が組合等の場合は、 4億8,000万円以内
(3)保証期間  10年以内(据置期間1年以内)
(4)貸付利率  金融機関所定利率
(5)信用保証料率  0.8%
※なお、中小企業会計に準拠している場合又は有担保保証の場合は、上記料率からそれぞれ0.1%引き下げる。
(6)保証人 原則として、法人代表者以外は取り受けしない
(7)担保 必要に応じて取り受ける
(8)添付書類 中小企業信用保険法第2条第4項第5号に係る認定書(原本)を申込書に添付してください。
(9)取扱期間 平成20年10月31日申込受付分〜平成22年3月31日申込受付分
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