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予約保証制度の実施について

■目的
 平成20年11月21日(金)から予約保証制度を実施します。
 この制度は、中小企業者の一時的かつ緊急的な資金需要に対し、迅速に対応可能な制度です。どうぞご利用ください。
○制度概要
1.申込人資格要件  申込人が次に定めるいずれかの事由に該当する場合は、本制度の対象としないものとする。

(1)同一事業の業歴が3年以上ないこと。
(2)申込金融機関との与信取引が1年以上ないこと。
(3)中小企業信用保険法施行規則第18条に定める中小企業者(個人たる中小企業者を除く。)に係る保険関係の成立後3年間における保険事故の発生率が20.7249%以上であること。(注1)
(4)中小企業信用保険法施行規則第18条に定める個人たる中小企業者に係る保険関係成立後1年間における保険事故の発生率が4.6883%であること(注1)
(5)中小企業信用保険法施行規則第19条各号に定める事由に該当すること。(注2)

(注1)(3)(4)は保証料率表の信用区分1に該当することをいいます。
(注2)(5)は具体的に次の者のことをいいます。
・個人その他の法令で定めるところにより貸借対照表および損益計算書を作成する義務を課せられていない者であって貸借対照表及び損益計算書がない者。
・事業開始後の最初の事業年度の決算における貸借対照表及び損益計算書がない者。
・金融機関からの借入(当該保険関係に係るものに限る。)に係る連帯債務を負担するもの。

2.保証条件
(1)貸付限度額 1申込人につき、合計2,000万円までとする。ただし、小口零細企業保証制度を利用する場合は、合計500万円までとする。
(2)資金使途 事業資金とする。ただし、旧債決済資金は対象外とする。
(3)貸付利率 金融機関所定利率とする。
(4)信用保証料率 責任共有保証料率 0.60%から1.90%
責任共有外保証料率0.70%から2.20%
*なお、中小企業会計に準拠している場合又は有担保保証は、上記料率からそれぞれ0.1%引き下げる。
(5)保証期間 5年以内とする。
(6)担保 必要に応じ取り受けする。
(7)連帯保証人 原則として、法人代表者以外の保証人は不要とする。
(8)予約期間 信用保証書の有効期間は365日とする。
3.貸付中止事由  本制度に係る信用保証書発行後、当該信用保証書に基づく貸付実行までの間において、次に定めるいずれかの事由が生じたときは、申込金融機関は当該信用保証書に基づく貸付を行ってはならないものとする。

(1)申込人が、富山県内において事業を行わないこととなったとき。
(2)申込人に対する債権について、延滞もしくは事故報告書の提出事由が生じたとき。
(3)信用状況の著しい悪化等により、申込金融機関が貸付を行うにつき適当でないと判断し、信用保証協会に対して申入れをしたとき。
(4)信用保証協会が申込金融機関に対し申入れをしたとき。

4.保証申込手続等  本制度に係る保証制度の手続等については、本制度要綱によるほか、普通保証の取扱いに準ずるものとする。
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