予約保証制度の実施について
(1)同一事業の業歴が3年以上ないこと。 (2)申込金融機関との与信取引が1年以上ないこと。 (3)中小企業信用保険法施行規則第18条に定める中小企業者(個人たる中小企業者を除く。)に係る保険関係の成立後3年間における保険事故の発生率が20.7249%以上であること。(注1) (4)中小企業信用保険法施行規則第18条に定める個人たる中小企業者に係る保険関係成立後1年間における保険事故の発生率が4.6883%であること(注1) (5)中小企業信用保険法施行規則第19条各号に定める事由に該当すること。(注2)
(注1)(3)(4)は保証料率表の信用区分1に該当することをいいます。 (注2)(5)は具体的に次の者のことをいいます。 ・個人その他の法令で定めるところにより貸借対照表および損益計算書を作成する義務を課せられていない者であって貸借対照表及び損益計算書がない者。 ・事業開始後の最初の事業年度の決算における貸借対照表及び損益計算書がない者。 ・金融機関からの借入(当該保険関係に係るものに限る。)に係る連帯債務を負担するもの。
(1)申込人が、富山県内において事業を行わないこととなったとき。(2)申込人に対する債権について、延滞もしくは事故報告書の提出事由が生じたとき。 (3)信用状況の著しい悪化等により、申込金融機関が貸付を行うにつき適当でないと判断し、信用保証協会に対して申入れをしたとき。 (4)信用保証協会が申込金融機関に対し申入れをしたとき。