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富山県中小企業融資保証の拡充・改正について

■平成20年12月1日から次のとおり県制度融資保証を拡充・改正します。どうぞご利用ください。
1 緊急経営改善資金の拡充について
(拡充内容)
 ・保証対象者
 最近3か月の売上高が過去3年間のいずれかの同期と比べて

従来

改正

5%以上

3%以上

 減少し、経営改善計画を策定している中小企業者

<緊急経営改善資金(一般枠)>
(1)資金使途

従来

改正

県制度融資制度(県小口事業資金を除くの借換

保証付既往借入金の借換


(2)貸付限度額の引き上げ

従来

改正

4,000万円(既存貸入残高を含む)

8,000万円(既存貸入残高を含む)


(3)保証期間

従来

改正

7年以内(うち据置期間6か月以内)

10年以内(うち据置期間1年以内)


(4)その他
 責任共有対象である借入を責任共有対象外の借入で借換することは、原則不可。

 保証対象者
 対象資金
 最近3か月間の平均売上高が過去3年間のいずれかの年の同期と比べ3%以上減少し、経営改善計画を策定している中小企業者の保証付既往借入金(県小口資金、緊急経営改善資金(小口枠)、据置期間中にあるもの及び貸付実行後6か月を経過していないものを除く。)の借換に要する資金
 資金使途  運転資金
 ただし、借換を行う借入残高の範囲内とする。
 貸付限度額  8,000万円以内
 ただし、既存の緊急経営改善資金(一般枠)の借入残高がある場合は、既存借入残高と合算して8,000万円以内とする。
 保証期間  運転資金 10年以内(うち据置期間1年以内)
 貸付利率  年1.90%以内
 保証料率  年1.05%〜0.35%
 連帯保証人  原則として、法人代表者のみ
 担保  必要に応じて取りうけ
 その他  責任共有対象の借入を責任共有対象外の借入で借換することは、原則として不可とする。
 取扱期間  平成20年12月1日(保証申込受付分)から平成21年3月31日(保証申込受付分)まで

<緊急経営改善資金(小口枠)>

(1)保証期間

従来

改正

7年以内(うち据置期間6か月以内)

10年以内(うち据置期間1年以内)


(2)その他
 責任共有対象である借入を責任共有対象外の借入で借換することは、原則不可。
 保証対象者
 対象資金
 最近3か月間の平均売上高が過去3年間のいずれかの年の同期と比べ3%以上減少し、経営改善計画を策定している中小企業者の県小口資金(小口零細枠を含む)及び緊急経営改善資金(小口枠)の借換(据置期間中にあるもの及び貸付実行後6か月を経過していないものを除く。)に要する資金
 資金使途  運転資金
 ただし、借換を行う借入残高の範囲内とする。
 貸付限度額  1,000万円以内
 ただし、既存の緊急経営改善資金(小口枠)の借入残高がある場合は、既存借入残高と合算して 1,000万円以内とする。
 保証期間  運転資金 10年以内(うち据置期間1年以内)
 貸付利率  年1.90%以内
 保証料率  年1.05%〜0.35%
 連帯保証人  原則として、法人代表者のみ
 担保  必要に応じて取りうけ
 その他  責任共有対象の借入を責任共有対象外の借入で借換することは、原則として不可とする。
 取扱期間  平成20年12月1日(保証申込受付分)から平成21年3月31日(保証申込受付分)まで

2 地域産業対策枠(経済変動対策緊急融資)改正について
(改正内容)
・貸付利率

従来

改正

年1.90%以内

年1.65%以内

・取扱期間
 平成20年12月1日(貸付実行分)から平成21年3月31日(保証申込受付分)まで
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