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「保証協会団体信用生命保険制度」の取扱開始について

 平成22年5月から、「保証協会団体信用生命保険制度」の取扱いを開始いたします。
 これは、信用保証協会の保証付融資を受けられた個人事業主又は法人代表者の方が、その債務を全額返済されないうちに死亡もしくは所定の高度障害といった不測の事態に陥られた場合に、 保険金をもとに金融機関に対する債務を弁済することによって、事業の維持安定とともに、ご家族の安心を図ることを目的とした制度であり、信用保証協会の「プラスワンサービス」として 実施するものです。(任意加入)

■制度の仕組み
制度概要図
○保険契約者
 /保険金受取人
 (社)全国信用保証協会連合会
○被保険者  お客様が個人事業主の場合はご本人、法人の場合は代表権を有する連帯保証人(加入時66歳未満)
○保険金額  融資残高(金額100万円以上、期間1年間以上の賦払償還債務、保険金による債務弁済額1億円限度)
○保険期間  融資期間(被保険者が満70歳となった日の属する弁済責任期間の末日、保証協会が代位弁済を行った日の属する弁済責任期間の末日)


 ■留意事項
 保証協会団信は任意の保険制度ですので、 保証協会団信への加入と保証の諾否とは全く関係ありません。

 詳しくは、 (社)全国信用保証協会連合会の団体信用生命保険 をご覧ください。
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