※平成19年10月 1日から責任共有制度が導入され、同制度の対象となる保証については「責任共有保証料率」を、対象外の保証については「責任共有外保証料率」を適用します。原則として、すべての保証制度が責任共有制度の対象となります。ただし、小口零細企業保証、セーフティネットの保証(1号〜6号に限る。)や特別小口保証(国の特別小口保険を利用した保証に限る。)などの特別な保証については責任共有制度対象外となります。
均等返済の場合の「分割返済係数」は次のとおりです。