富山県信用保証協会 l TOP
信用保証協会は
お問い合わせは
保証制度のご案内
お知らせ
中小企業の皆様へお願い
経営安定関連の指定業種
協会の事業概況
事業計画、経営計画の報告
採用案内
決算状況
個人情報保護宣言
 
信用保証協会は
信用保証協会は
★ 国、県、市町村、金融機関の出資により設立された「信用保証協会法」に基づく公的な保証専門機関です。
★ 中小企業の皆さまが事業経営に必要な運転資金、設備資金を借入れされる際、保証人となってその円滑な借入れを
おてつだいします。
★ 保証にあたりましては、事業経営に真面目に、意欲的に取り組んでおられる中小企業の皆さまの事業実績、将来性等を判断し、支援します。
★ 県内中小企業者数約44,000企業(平成16年6月1日調査)のうち平成18年3月末現在で約17,800企業の皆さんに利用いただいております。
▲このページのトップへ
ご利用のメリット
★ 公的な保証機関の保証により、信用力がアップし、円滑な借入れ、借入枠の拡大(特に無担保枠)が図られます。
★ 長期の融資が受けられ、資金繰り、経営の安定が図られます。
★ 事業ニーズに応じた種々の保証制度の利用により、事業の新しい展開、発展が図られます。
★ 長期、低利な県・市町村の制度融資を利用できます。
▲このページのトップへ
ご利用になれる方は
県内に主たる事業所、営業所があり、次の要件をすべて備えている方です。
★ 営業経歴
普通保証は営業経歴を問わずご利用になれます。
制度保証は、原則として1年以上、継続して営業されていることが必要です。
なお、独立開業、創業される方も、一定の要件を備えている場合はご利用になれます。
★ 業種別の資本金と従業員数
個人企業の場合は従業員数が、法人企業の場合は資本金または従業員数のいずれかについて、
次の表の規模に該当する方。
業種別の資本金と従業員数
(注)保証制度によっては従業員要件が上記と異なる場合があります。
★ 業種
協会が定めている業種の事業を営んでいる方。
(ほとんどの業種が対象となりますが、農業、漁業、遊興、娯楽業や金融業の一部は対象となりません。)
★ 許認可
事業を行うにあたり法令上、許認可が必要な場合、適法に許認可を受けている方。
(名義借りの場合は、適法ではありませんのでご利用になれません。)
★ 資金使途
事業経営に必要な運転資金、設備資金であること。(住宅資金、生活資金、学資資金等は対象になりません。)
▲このページのトップへ
信用保証制度の仕組み
信用保証の流れ
1.保証申込
保証の申込みは、金融機関などの窓口を通じてお申込みください。
2.信用調査、保証承諾
保証協会は、申込企業の事業内容や財務内容、事業計画、将来性などを検討し、保証の諾否を金融機関へ連絡します。
3.融資
保証承諾の通知を受け、金融機関は資金を融資します。
このとき、中小企業の方から所定の信用保証料をお支払いいただきます。
4.償還
中小企業の方は、融資条件に基づいて借入金を金融機関に返済していただきます。
万一、中小企業の方が借入金を返済できなくなったときは...
5.代位弁済
保証協会は中小企業の方に代わり、金融機関に残金を支払います。
6.求償債務の返済
代位弁済を受けた中小企業の方は、以後、保証協会へ返済していただきます。
▲このページのトップへ
1企業あたりの保証限度額
★ 一般保証では、2億8千万円(うち無担保は8千万円)です。
★ 中小企業の皆さまの多様なニーズにお応えできるよう、事業目的、資金使途に応じたいろいろな保証制度を
ご用意しております。
★ 一般保証以外にも資金使途(資金の利用目的)に応じて別枠保証があります。
▲このページのトップへ
ご利用に当たっての費用は
★ 所定の「信用保証料」だけです。
★ それ以外には手数料、入会金、斡旋料、仲介料等、どのような名目の費用もいただきません。
★ 信用保証料は、原則として一括でお支払いいただきます。なお、一定の要件を満たす場合は、
分割でのお支払いもできます。
★ 保証の依頼にあたり、斡旋料、仲介料等を徴収する「金融斡旋屋」等にご注意ください。
(斡旋屋等が介在した場合は、保証を取扱いいたしません。)
▲このページのトップへ
信用保証料
●信用保証料率決定の流れ
信用保証料率決定の流れ
※信用保証料率は、中小企業者の方の決算内容等により上表のとおり決定します。原則として、すべての保証の保証料率が弾力化の対象となります。ただし、例外としてセーフティネット保証、特別小口保証(国の特別小口保険を利用した保証に限る。)や流動資産担保保証などの特別な保証制度については、弾力化の対象外となります。

※平成19年10月 1日から責任共有制度が導入され、同制度の対象となる保証については「責任共有保証料率」を、対象外の保証については「責任共有外保証料率」を適用します。原則として、すべての保証制度が責任共有制度の対象となります。ただし、小口零細企業保証、セーフティネットの保証(1号〜6号に限る。)や特別小口保証(国の特別小口保険を利用した保証に限る。)などの特別な保証については責任共有制度対象外となります。

●保証料の計算
保証料は次の算式により計算します。
責任共有(負担金・部分保証方式とも)
貸付金額 × 分割返済係数 × 保証月数 ÷ 12 × 責任共有保証料率
責任共有対象外
保証金額 × 分割返済係数 × 保証月数 ÷ 12 × 責任共有外保証料率

均等返済の場合の「分割返済係数」は次のとおりです。

返済回数 一括返済 分割返済
〜6回 7〜12回 13〜24回 25回〜
係数 なし 0.70 0.65 0.60 0.55
(例:保証料率 年1.35%の場合)
・ 100万円を6か月後に一括返済される場合
100万円 × 6か月 ÷ 12 × 1.35% = 6,750円
・ 100万円を5年間の毎月均等分割で返済される場合
100万円 × 0.55 ×60か月 ÷ 12 × 1.35% =37,125円
▲このページのトップへ
Copyright (C) 2008 cgc-toyama All right reserved.
富山県信用保証協会TOP