信用保証をご利用になれるのは、原則として中小企業信用保険法に定められている中小企業・小規模事業者です。
資本金または常時使用する従業員のいずれか一方が下表に該当していればご利用いただけます。
特定非営利活動法人(NPO法人)は、常時使用する従業員数が下表に該当していればご利用いただけますが、一部ご利用いただけない保証制度があります。
業種 | 資本金 | 常時使用する従業員数 |
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製造業等(建設業・運送業・不動産業を含む) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業(飲食業含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
医療法人等 | ー | 300人以下 |
政令特例業種 | 資本金 | 常時使用する従業員数 |
---|---|---|
ゴム製品製造業 (自動車・航空機用タイヤ及びチューブ製造業、工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 | 300人以下 |
ソフトウェア業 | 3億円以下 | 300人以下 |
情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
※常時使用する従業員数には、個人事業主の家族従業員(事業主と生計を一にしている3親等以内の親族)、会社役員は含まれません。全くの臨時職員は含まれませんが、パート・アルバイト等名目は臨時雇いであっても、実質上常雇い的関係にある等事業の経営上不可欠な人員は含まれます。
特定非営利法人(NPO法人)の場合、雇用契約関係がないボランティア等は従業員に含まれません。
※一般社団法人・一般財団法人は、原則として医業を主たる事業とする法人を除いて、ご利用いただけません。ただし、一定の要件に該当する場合は、一部の特定保証をご利用いただけます。
※社会福祉法人は、原則として医業を主たる事業とする法人を除いてご利用いただけません。
※宗教法人、学校法人、非営利団体(NPO法人を除く)、LLP(有限責任事業組合)はご利用いただけません。
※特定非営利活動法人(NPO法人)の場合、政令特例業種の規模要件は適用されません。
法人の場合は本店または事業所のいずれかを、個人の場合は住居または事業所のいずれかを富山県内に有し、原則として事業を行っていることが必要です。
※本店とは、単なる登記上の所在地というだけでなく、事業実態があることが必要です。
※住居とは、単なる住民登録上の住所というだけでなく、現に居住していることが必要です。
商工業のほとんどの業種でご利用いただけます。
例外として、農林漁業・金融業等については、次表のとおり保証対象となる場合があります。
業種 | 摘要 |
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農業 | 以下の工場的生産設備を有するもの ・荒茶、仕上茶の製造業 ・蚕種製造業 ・蚕種製造請負業 ・菌床栽培方式きのこ栽培業 ・菌床栽培方式かいわれ栽培業 ・もやし栽培業 |
農業サービス業 | ・人口ふ卵設備を有する鶏卵ふ化業 ・獣医業 ・家畜貸付業 ・園芸サービス業 ・蹄鉄修理業 |
林業 | ・木材伐採業(素材生産業および素材生産サービス業) 以下の製造加工設備を有するもの ・製薪炭業 ・薪請負製造業 ・炭焼請負業 ・炭賃焼業 |
水産養殖業 | 養殖から加工まで一貫して行う真珠養殖業 |
金融・保険業 | ・生命保険媒介業 ・損害保険代理業 ・共済事業媒介代理業 ・保険サービス業 |
※その他に農林漁業が生産のみならずこれに直接関連する加工、流通、販売を行う場合、その加工や流通等にかかる事業については保証対象となる場合があります。
許可等が必要な事業については、その許可等を受け、適法に事業を行っていることが必要です。
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