2020年度制度一覧
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制度名(略称) | 創業等関連保証(創業等関連) | 創業関連保証(創業関連) | 再挑戦支援保証(再挑戦支援) |
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根拠法 | (1)事業を営んでいない個人で、1か月以内に新たに事業を開始する方 (2)事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たに会社を設立する方 (3)事業を営んでいない個人で、事業を開始して5年未満の方 (4)事業を営んでいない個人が設立し、設立後5年未満の会社 (5)分社化を計画する会社 (6)設立後5年未満の分社化された会社 |
(1)事業を営んでいない個人で、1か月以内(※)に新たに事業を開始する方 (2)事業を営んでいない個人で、2か月以内(※)に新たに会社を設立する方 (3)事業を営んでいない個人で、事業を開始して5年未満の方 (4)事業を営んでいない個人が設立し、設立後5年未満の会社 (5)分社化を計画する会社 (6)設立後5年未満の分社化された会社 |
経営状況の悪化により過去に営んでいた事業を廃止または会社を解散してから5年以内の次の方 (1)事業を営んでいない個人で、1か月以内(※)に新たに事業を開始する方 (2)事業を営んでいない個人で、2か月以内(※)に新たに会社を設立する方 (3)事業を営んでいない個人で、事業を開始して5年未満の方 (4)事業を営んでいない個人が設立し、設立後5年未満の会社 |
保証限度額 | 1,500万円 | 2,000万円(創業関連保証と再挑戦支援保証の合計) | |
保証期間 | 10年以内 | ||
資金使途 | 運転・設備ともに可 | ||
自己資金要件 | あり(借入限度額は自己資金の範囲内) | なし | |
連帯保証人 | 法人代表者のみ | 原則法人代表者のみ | |
担保 | 不要 | ||
信用保証料率 | 0.8% |
※認定特定創業支援事業(市町村長が策定し、主務大臣が認定した認定創業支援事業計画に定めるセミナー等で創業に必要な特定の知識を習得することができる事業)により支援を受けた旨の市町村長の証明を受けた方は、6か月以内。
これから事業を始めたい方、事業を始めて間もない方を支援する制度です。また、過去に事業を廃止した方、もしくは会社の解散を経験された方を対象として再挑戦支援保証があります。
ご利用いただける方はそれぞれの制度で決まっており、それらの条件を満たされていれば基本的にご利用可能です。
個人ですでに事業を行われている方は本制度をご利用できません。本制度では個人事業主、法人の代表権のある役員は利用対象外となります。 具体的にご利用可能な方は、サラリーマン、主婦、学生の様に事業所得のない方や会社の代表権のない役員が主な対象者となります。
まだ創業されていない場合、創業後の具体的な計画を有している方でなければ本制度をご利用できません。 よって創業してから具体的な計画をたてられる場合は利用不可となります。
対象となります。
なお、経営の状況の悪化により廃業し、廃業日(廃業届提出日)から5年経過していないうちの申込であれば再挑戦支援保証の対象となります。
対象となります。
なお、経営の状況の悪化により廃業し、廃業日(廃業届提出日)から5年経過していないうちの申込であれば再挑戦支援保証の対象となります。
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