2020年度制度一覧
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中小企業者の皆様が外部の力を借りながら、経営改善に取り組み、経営力の強化を図ることを目的とした制度です。
1.中小企業者が認定経営革新等支援機関(※)の力を借りながら、経営改善に取り組む場合に信用保証料を減免(概ね▲0.2%)します。
2.中小企業者は、自ら事業計画を策定・実行し、その進捗を金融機関に対して四半期毎に報告してもらいます。
3.金融機関は、経営支援の実施状況を含め当協会に対して年1回報告してもらいます。
4.既住の保証付き融資を借り換えることができます。
(※)認定経営革新等支援機関とは、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の規定に基づき主務大臣の認定を受けた税理士・金融機関等の専門家を言います。
80%(責任共有)
ただし、100%保証の既保証を同額以内で借り換える場合は、例外的に100%保証
運転資金 5年以内(1年以内)
設備資金 7年以内(1年以内)
既保証を借り換える場合 10年以内(1年以内)
2億8,000万円【組合 4億8,000万円】
金融機関所定利率となります。
年0.45%~年1.75%(責任共有対象)
年0.50%~年2.00%(責任共有対象外)
(原則1区分低い保証料率を適用します。)
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